遺言書の書き方
遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。
遺言書の種類
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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概要 |
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メリット |
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デメリット |
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相続争いを防ぐためには、記載する財産、相続人、特別受益分などは、専門家のアドバイスを受けることをお勧めしています。SCB遺言・相続サポートセンター岡山では、遺言に関する相談を初回無料で承っております。お気軽にご相談ください。
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