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遺言書の活用について(その2)

2015年7月30日

相続対策についてのお話です。

前回は、一般的によく使われる「自筆遺言証書」と「公正証書遺言」の概要と、メリット・デメリットについて確認しました。
今回は、あまり活用されることない「秘密証書遺言」の活用について考えてみましょう。

秘密証書遺言
【特徴】
遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在」のみを公証人役場で証明してもらう。

【注意点】
・パソコンの使用、代筆が可能(ただし、自筆の署名、捺印が必要)。
・封入、捺印が必要。
・2人以上の証人が必要。

【メリット】
1.遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできる。
2.遺言書の偽造・変造の心配がほとんどない。

【デメリット】
3.作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きと費用がかかる。
4.公証人は遺言の「内容」までを確認するわけではないので、遺言としての要件が欠けてしまう場合もある。
5.遺言書の紛失、隠匿の心配はある。
6.執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要。

メリット1.については、「自筆証書遺言」と同様のメリットです。
また、メリット2.については、「公正証書遺言」と同様のメリットです。

デメリット3.については、「公正証書遺言」と同様のデメリットです。
デメリット6.は、「自筆証書遺言」にもあるデメリットです。

デメリット4.及び5.については、私たち専門家を活用して頂くことで解消できます。

こうやって見てみると、「秘密証書遺言」特有のデメリットというのはありません。

逆に、私たち専門家を利用して頂くことで、「自筆遺言証書」と「公正証書遺言」のいいとこ取りとなることもあるのです。

あまり実務で活用されていないからと敬遠するのでなく、お客様の悩みに寄り添うことで、新たな活用法に気づくことがあります。

実際の手続きなど、詳細については、私どもSCBスタッフに、どうぞお気軽にお問合せください。

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