相続税の計算
相続が発生した場合に、自分は相続税を支払う必要があるのか?また、いったいいくらの税金を支払わなければいけないのか?
これは、どんな方でもとても関心の高いところだと思います。
しかしながら、相続税が発生するかの判定は、財産の種類や条件などによって様々で、その計算は非常に複雑になっています。
また、財産が同じでも、相続人の数や構成によって税額は変わります。
こうした相続の複雑さから、税理士の中でも相続の経験があまりない方は、財産評価を積極的にはやらない方も居るほどです。
つまり、相続税は『基礎控除を超えた金額に一定の税率をかけて計算する』 というものではなく、基礎控除を超えた金額を法定相続分に分割した上で、それぞれの金額に応じて税額を算出し、その合計金額を納税額の総額とし、実際の相続額の割合に応じて、各相続人に納税義務を課すという手順で計算されるものになっています。
ですので、相続税の計算をする際は、
1)相続人の数と種類
2)相続財産の種類とそれぞれに対する評価
という2つの要素が分からないと計算が出来ないのです。
さらに、その中から「控除」と言われる免税額を考慮に入れて計算することで最終的な納税額が算出されるのです。
ここでは、基本的な相続税の計算方法と相続税の控除についてご説明させていただきます。
相続税の課税方式と計算
課税価格を算出
「相続財産の価格」+「みなし相続財産」-「債務・葬式費用の金額」+
「(A)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・(B)Aを除く3年以内の贈与財産」
課税遺産総額を算出
「課税価格」-「基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)」
相続税の総額を算出
「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率」-「控除額」
※これを相続人ごとに行なって合計する
各人の相続税額を算出
「相続税の総額」×「各人のあん分割合(各人の課税価格/課税価格合計)」
各人の税額の加算・控除
これらの加算または控除額の金額が納付すべき相続税額となります。
加算項目 | ●税額の2割加算 (1親等血族(代襲相続人を含む)配偶者以外の人に適用されます) |
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控除項目 |
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