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相続方法について

相続の方法には「単純承認」・「相続放棄」・「限定承認」の3つの種類があります。

単純承認

単純承認

単純承認とは、財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。 また、3ヶ月以内に相続方法を決定し手続きを進めていたとしても、相続財産の全部または一部を処分したときや、相続財産を一部でも秘匿し財産目録に記載しなかった場合は、自動的に単純承認したものとみなされます。くれぐれも注意してください。

相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。この相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。 相続財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。亡くなった方の遺産が、プラス財産よりマイナス財産の方が明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。 3ヶ月という短い間ではありますが、よく調査して相続方法を決定してください。

限定承認

限定承認

限定承認とは、被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。限定承認も、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。この際に、相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。 もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされますのでご注意ください。

相続方法の決定期間の延長

相続人が相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純相続するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てをすることによって期間を伸ばすこともできます。

3ヶ月経過後の相続放棄

場合によってはマイナスの相続財産(債務・借金)があることを知った時から3ヶ月経過後でも、相続放棄が可能な場合があります。これについては、個別にお問い合わせください。

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