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遺言書の書き方

遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。

遺言書の種類

ここでは、一般的によく使われる「公正証書遺言」「自筆証書遺言」について見てみましょう。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
概要
  • 公証人役場で、2名以上の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言を作成する。
  • 自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。
メリット
  • 公文書として強力な効力をもつ。
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要。
  • 死後すぐに遺言の内容を実行できる。
  • 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。  
  • 手軽でいつでもどこでも書ける。
  • 費用がかからない。
  • 誰にも知られずに作成できる。
デメリット
  • 証人が必要。
    ※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。
  • 費用がかかる。
  • 不明確な内容になりがち。
  • 形式の不備で無効になりやすい。
  • 紛失や偽造・変造・隠匿のおそれがある。
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要。
遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言をお勧めいたします。
相続争いを防ぐためには、記載する財産、相続人、特別受益分などは、専門家のアドバイスを受けることをお勧めしています。SCB遺言・相続サポートセンター岡山では、遺言に関する相談を初回無料で承っております。お気軽にご相談ください。
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